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Digital Pen lease agreement (Japanese)

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2011年7月1日

 

株式会社オーリッド(以下「当社」といいます。)は、お客様(以下「使用者」といいます。)がこの約款の内容に同意される場合に限り、デジタルペン(以下「ペン」といいます。)を使用者が利用することに同意いたします。

第1条(ペンの効能と使用目的)

  1. ペンは以下の効能を有するものです。
    (1)
    専用のKYBERノートにペンを用いて手書き文字を入力すると、本体に情報が蓄積されます。
    (2)
    O-RID KYBERをインストールしているパソコンを使用することで、その情報はデータとして蓄積されます。
    (3)
    O-RID KYBERを操作することで手書き文字をデジタル化することができます。
  2. ペンは、使用者自身が、O-RID KYBERをより快適に利用するためにのみ利用するものとします。

第2条(ペンの貸与単位)

  1. 当社は、使用者に対し、ペンを1つ貸与します。ただし、使用者が法人の場合は別途協議の上、決定します。
  2. 使用者が法人の場合におけるペンの貸与契約は、ペン1個につき1つの貸与契約として取り扱います。

第3条(貸与期間)

  1. ペンの貸与期間(以下「貸与期間」といいます。)は、お客様が当社のウェブサイト上の入力フォームから「プレミアムプラン」のお申し込みをなさった内容が当社に到達した日または所定の「デジタルペン貸与申込書」のお申込日欄に記載された日から起算して3年間とします。ただし、「デジタルペン貸与申込書」によるお申し込みに限り、平成23年6月30日までにプランの変更があった場合は、変更した日が変更後のプランの起算日となります。
  2. 前項の期間終了後も、当社と使用者のいずれからも相手方に対して通知がなされない限り、1年間延長され以後も同様とします。

第4条(ペン使用の対価)

  1. 使用者が、O-RID KYBERの利用方法として「プレミアムプラン」をお申し込みの場合は、ペン貸与の対価は無償とします。
  2. 前項の対価の支払いは、クレジットカードによるものといたします。

第5条(ペンの管理等)

  1. 使用者は、ペンを善良な管理者の注意をもって使用・保管し、ペンが紛失、盗難、故障および破損することのないよう、十分注意をします。
  2. 当社は、使用者が自らペンを利用し、併せてO-RID KYBERを利用したものとして取り扱い、ペンの第三者使用等により別途課金が生じた場合、使用者はその支払いに応じます。

第6条(ペンの故障)

  1. ペンが正常な動作をしない場合は、当社または営業店に、速やかにご連絡いたします。
  2. 使用者の責めに帰すべき事由がないのに、ペンが正常に作動しないと当社が判断した場合は、ペンを修理又は交換いたします。
  3. 使用者の責めに帰すべき事由により、ペンが正常に作動しなくなった場合、使用者は当社に対し、修理費相当額を支払います。

第7条(ペンの紛失・盗難等)

  1. 使用者がペンを紛失し、盗難にあう等、ペンの使用が不可能となった場合は、当社または営業店に、速やかにご連絡いたします。
  2. 当社または営業店が前項の通知を受理した場合、当該ペンの使用を停止し、ペンを通じて行うO-RID KYBERの一部も停止します。
  3. 第1項記載の各事由が、使用者の責めに帰すべき事由により生じた場合には、使用者は当社に対し、金3万円を支払います。
  4. ペンの紛失又は盗難等によりペンの使用が不可能となった場合、使用者がペンの再交付を請求した場合には、当社がこれを認めた場合に限り、ペンの再交付をいたします。

第8条(ペンの返却)

  1. 使用者は、10条に定める事由が生じる等、本契約が終了した場合、直ちに当社または営業店に連絡の上、ペンを返却いたします。
  2. 使用者が当該ペンを返却できなかったとき、又は返却時に瑕疵が存した場合には、当社に対して金3万円を支払います。
  3. ペンの返却に伴う費用は使用者が負担するものとします。

第9条(禁止事項)

  1. 使用者は、ペンの複製、改造・変造。改ざん等ペンの機能に影響を与える行為を行うことができません。
  2. 使用者は、ペンを、レンタル、リース、賃貸又は譲渡その他方法の如何を問わず、第三者に利用させることはできません。

第10条(契約義務違反)

使用者がこの契約に違反した場合、当社は契約を解除し、使用者に対して当該ペンの返却を求めることができるほか、当社が被った損害の賠償を請求する事ができます。

第11条(契約の終了)

  1. 下記事由が生じたとき、当社は本契約を解除することができます。
    (1)
    使用者が使用料を2ヶ月以上滞納したとき
    (2)
    使用者が差押、仮差押、仮処分、競売、その他の強制執行、滞納処分を受ける等、使用者の信用状態が悪化したと当社が判断したとき。
    (3)
    使用者が本契約にひとつでも違反したとき。
    (4)
    使用者が利用しているO-RID KYBERにかかる役務提供契約が終了したとき。
  2. 前項に関わらず、当社又は使用者は、1ヶ月間の予告期間を定め、本契約を解約する事ができます。

第12条(解約金)

「デジタルペン貸与申込書」のお申込日欄に記載された日付より第3条に記載された期間を経過する前に、本契約が前条に従い解約される場合には、使用者は解約金として3万円を当社に支払うものとします。

第13条(免責条項)

当社は、ペンの使用に関して発生する使用者の損害の賠償について、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き一切の責任を負いません。

第14条(専属的合意管轄)

当社及び使用者は、本契約に関する一切の紛争について、大分地方裁判所を第1審の専属的管轄裁判所とする事に合意します。

第15条(協議)

本契約に定めなき事項が発生したときは、法令及び慣習によるとともに、当社と使用者とで協議するものとします。

第16条(約款内容の変更)

当社はその裁量により、当社のウェブサイト上で公開することによって、本契約内容を変更することができます。

以 上

2010年10月1日制定
2011年7月1日改定
株式会社 オーリッド
代表取締役 三浦 雅弘